第三者評価について

第三者評価とは

「事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公平・中立な第三者評価機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業」

第三者評価の目的

①個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握し、サービスの質の向上に結び付けること
②利用者の適切なサービスの選択に資するための情報となること

第三者評価の成り立ち

福祉サービスの第三者評価は、平成9年、当時の厚生省(現・厚生労働省)が検討を始めた社会福祉基礎構造改革の一環として、うぶ声をあげました。

社会福祉サービスの向上と、もう一つ、福祉サービスを第三者が評価した結果を公表して、利用者が受けたいサービスを自ら選ぶ手がかりにしてもらうことを目的とした取り組みです。

第三者評価の位置づけ

「福祉サービス第三者評価」は、社会福祉法に定められている福祉サービスを対象に、任意の制度として、平成16年度より開始されました。

制度上の位置づけとしては、「社会福祉法第78条」で「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と定められています。

第三者評価の自治体における取り組み

平成19年度末には、制度の実施主体である評価推進機構が各都道府県に立ち上がりましたが、この時点ですでに、第三者評価を実施している自治体も少なくありませんでした。

当法人の所在地である東京都では、全国に先駆けて平成15年度から本格的な取り組みを開始しています。

メイアイヘルプユーの第三者評価

成り立ち

法人の理念である「福祉現場の応援」のひとつの手法として、法人固有の評価項目を考案し、平成13年から全国を対象に福祉サービスの評価を実施してきました。

翌、平成14年には東京都福祉サービス評価推進機構がすすめる第三者評価モデル事業に加わり、第三者評価本格実施の初年度から、東京都の認証評価機関としても活動するようになりました。

立ち上げ時の思いの継続

法人を立ち上げた時を振り返りますと、現場経験から得た学びを役立てたいと思った時、現場に伝えたいことは利用者の意向・気持ちの尊重でした。利用者は受け身であり、意見が言い難い関係・状況に置かれていると思ったからです。

そこで、利用者から話が聞ける、思いを引き出せる現場経験者が第三者の立場で受けとめ、そして現場に伝えることが大事であると思いました。

一方、利用者の気持ちを受けとめるためには、現場の実態を知ることが必要です。法人・事業所の方針や人材育成などの現状について理解し、活用されるような提案することで、サービスの質の向上に役立ててもらうことが重要だと思います。

立ち上げ時には独自の第三者評価・評価項目を策定して取り組みを開始しましたが、現在は都道府県推進組織が定める評価基準(ただし、社会的養護関係施設の評価については、原則として全国共通の評価基準)を活用しています。

大事にしていること、お約束

わたくしたちは、第三者評価を実施する際に「利用者主体のサービスは、どのようにあればいいのか」をテーマに、現場の方々と共に考えてゆきたいと思っています。

第三者評価は、サービス提供事業者と評価機関との共同作業です。立場の違いを維持しながら、サービスの改善のために双方が納得することができる評価の実現を目指しています。

評価の実施にあたって、事業者と利用者の方々から提供された諸情報は、その第三者評価以外に使用することを法人の倫理規程で禁じ、評価者に周知しています。メイアイヘルプユーおよび評価者は、この規程を遵守して評価に臨みます。

ご相談、お問い合わせをお待ちしています。

ご相談、お問い合わせ窓口

事務局長 鳥海 房枝(ちょうかい ふさえ)
代表理事 新津 ふみ子(にいつ ふみこ)

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