評価者心得

当法人の評価調査者は、以下の倫理規程を遵守して評価に臨みます。

特定非営利活動法人メイアイヘルプユー倫理規程

特定非営利活動法人メイアイヘルプユー(以下、「法人」と言う。)は、福祉サービスの第三者評価の実施にあたり、評価機関および評価者として、対象となる事業者および利用者等の人格を尊重し、かつ客観性を保持するため以下のとおり倫理規程を定める。

(第三者評価実施の目的)
特定非営利活動法人メイアイヘルプユーは、第三者評価の結果をサービス提供事業者に誠実にフィードバックし、「サービスの質の向上」を支援するとともに、評価推進機構やサービス事業者が評価の結果を市民に開示することを支援し、もって、「サービス利用者の意思による適切なサービスの選択」に資することを目的として第三者評価を実施する。

(原則)
1.法人は、第三者評価の実施にあたり、主観や利害に偏重することなく、調査に基づいた事実と評価者の専門性に基づいて客観的な評価を実施する。
2.法人は、第三者評価の実施にあたり、サービス利用者および家族、サービス事業者の人格を尊重し、評価調査上知り得た情報の秘密を守り、調査上の回答を特定の方向に誘導することを禁じる。
3.法人は、第三者評価の報告にあたり、法人の利益を誘導することをしない。

(サービス事業者との関係)
1.評価者は、評価の客観性を保持するため、法人の代表者や理事等が関係するサービス事業者の評価は行わない。
2.評価者は、評価の客観性を保持するため、評価に当たって、サービス事業者からの金品を授受しない。
3.評価者は、評価に必要な情報の収集にあたり、サービス事業者にその必要性について十分に説明し、合意を得る。
4.評価者は、第三者評価の実施にあたり、サービス評価以外の目的で当該サービス事業者に接しない。

(利用者および家族との関係)
1.評価者は、客観性を保持するため、評価の実施に当たって、利用者や家族から金品を授受しない。
2.評価者は、第三者評価の実施にあたり、サービス評価以外の目的で利用者および家族に接しない。
3.評価者は、評価に必要な情報の収集にあたり、利用者および家族にその必要性について十分に説明し、合意を得る。

(評価調査上知り得た情報の守秘)
1.法人および評価者は、第三者評価の実施において、サービス利用者、その家族およびサービス事業者から得る情報は第三者評価の実施に当たって、必要最小限とし、法人や評価者の関心事について情報収集することはしない。
2.法人および評価者は、第三者評価で知り得た利用者およびその家族、サービス事業者に関する情報を第三者評価以外の目的で使用しない。
3.法人および評価者は、第三者評価で知り得た利用者およびその家族、サービス事業者に関する情報を当事者以外に漏らさない。
4.法人は、第三者評価で実施した利用者調査および職員の自己評価については、記入者が特定されることのないよう加工した上でサービス事業者に報告するものとし、回答の記入された個別の調査票および利用者・家族の面接記録票、アンケート調査票については、サービス事業者やその他の第三者に漏れることのないよう第三者評価終了後に廃棄する等の処理を行う。
5.評価者は、サービス利用者およびその家族に関する情報が記載された文書は現地で確認し、法人事務所等に持ち帰らないことを原則とする。
6.法人および評価者は、サービス事業者に関する情報が記載された利用者調査票および上記4に定める回答の記入された利用者調査票、サービス事業者の職員の自己評価調査票および利用者面接票、家族面接票を除き、原則として訪問調査の際、現地で確認し、持ち帰らない。ただし、サービス事業者の同意がある場合は、この限りではない。
7.前項1~6に規定する個人情報の守秘義務は、児童虐待防止法等に基づく児童・高齢者・障害者に対する虐待についての通報義務の遵守を妨げるものではない。

(苦情対応窓口の設置)
1.法人は、本法人が実施する第三者評価についての苦情対応窓口を法人事務局に設置することとする。

(附則)
1.この倫理規程は、平成14年10月1日より施行する。
1.平成21年5月19日改訂。
1.平成23年8月19日改訂。
1.平成30年4月1日改訂。

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